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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、産廃許可(産業廃棄物収集運搬業、中間処理)手続きを専門とする地域密着型の事務所です。


TEL.072-361-4220

〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部20-11

金属くず業の許可とは?

1.金属くず業の許可とは?

大阪府堺市の行政書士村上法務事務所が金属くず業許可について解説
金属くずとは、金属類で下記に該当しないものをいいます。
@古物営業法に規定する古物
A本来の生産目的に従って売買、交換、加工、使用されるもの

そして、金属くず業とは、業として、営業所を設けて金属くずを売買・交換または委託を受けて売買・交換をすることをいいます。

そこで、金属くず業を営む場合には、許可が必要となります。ただし、都道府県ごとに許可が必要かどうかが違います。例えば、大阪府に営業所がある場合には許可が必要です。金属くず業の許可申請をお考えの場合は、営業所所在地を管轄する警察署へ御確認下さい。



2.金属くず業の許可要件(大阪府の場合)

下記について、いずれも該当しないこと。
  1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十六章又は第三十九章に定める罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から一年を経過しない者
  2. 古物営業法第三条の規定に違反して許可を受けないで同条に規定する営業を営んだことにより刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から六月を経過しない者
  3. 金属くず業の無許可営業によって刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から六月を経過しない者
  4. 大阪府金属くず営業条例第十九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から六月を経過しない者
  5. 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人
  6. 法人の場合は、その業務を行う役員のうちに1.〜6.のいずれかに該当する者があるもの


3.金属くず業許可申請の必要書類(大阪府の場合)


@ 金属くず業の許可申請

金属くず業の許可申請に必要な書類は、下記一覧表のとおりです。ただし、各都道府県の公安委員会の取り扱いは刻々と変更されますので、申請の際は営業所を管轄する警察署に御確認下さい。

また、金属くず業に関する手続きは、営業所を管轄する警察署となり、経由して公安委員会へ提出されます。
金属くず営業許可申請  
定款 申請者が法人の場合のみ必要
履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)  申請者が法人の場合のみ必要
履歴書  「必要な者」
・申請者が法人の場合
  役員(業務を行う者)
  管理者
・申請者が個人の場合
  申請者
  管理者 
住民票  「必要な者」
・申請者が法人の場合
  役員(業務を行う者)
  管理者
・申請者が個人の場合
  申請者
  管理者 
登記されていないことの証明書  「必要な者」
・申請者が法人の場合
  役員(業務を行う者)
  管理者
・申請者が個人の場合
  申請者
  管理者
法定代理人から許可を受けていることを証する書面 「必要な者」
・申請者が法人の場合
  未成年者の役員(業務を行う者)
  未成年者の管理者
・申請者が個人の場合
  未成年者の申請者
  未成年者の管理者        


A 金属くず行商の届出

金属くず行商とは、業として、営業所以外で金属くずを売買・交換または委託を受けて売買・交換することをいいます。また、金属くず行商をしようとする者は、行商を行う個人ごとに届出が必要です。

金属くず行商の届出に必要な書類は、下記一覧表のとおりです。ただし、各都道府県の公安委員会の取り扱いは刻々と変更されますので、届出の際は届出人の住所地を管轄する警察署に御確認下さい。

また、金属くず行商に関する手続きは、届出人の住所地を管轄する警察署となり、経由して公安委員会へ提出されます。

金属くず行商届出書
住民票   
証明写真       




















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